皆さんこんにちは。wakuworks”ワクワクする”blogにお越しいただきありがとうございます。
私事ですが、今年から会社員理学療法士から個人事業主理学療法士になりました!(正確には会社員兼業個人事業主ですが…)
個人事業主とは法人として会社を設立せず、自ら独立して事業を行っている人の事ですね!
実際のところ、開業届を出さずに個人事業主として活動している方もいらっしゃるようですが、ここでは『個人事業主=開業届提出した者』として進めていきましょう!
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開業届とは
正式には『個人事業の開業届出・廃業届出』と言います。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに必要な届け出です。(手続き根拠:所得税法第229条)
[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
開業届の申請自体に費用は発生しません!届出書自体も国税局のHPから無料でダウンロード出来ます。
そして、作成した書類は納税地を所轄する税務署長に提出してください。⇦その際、直接持ち込みはもちろん、郵送による提出も出来ますよ。(郵便費用はもちろん自己負担です)
開業届を出すメリットは?
えっ!やばい!!私、開業届を出してない!!!ドキッ…としてしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
原則、提出をする事になってはいますが、提出していないからといって罰則があるわけではないようです(自己責任でお願いします)。もちろん副収入が年間20万以上ある方は確定申告をして下さいね!
さて本題ですが、開業届を出すメリットは2つ!
① 青色申告による65万円の控除が受けられる(別途、開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書の提出
が必要になります)
② 事業者用の銀行口座が開設できる
①青色申告とは?
青色申告の他に白色申告というものがあります。簡単にいうと
白色申告⇨承認申請必要なし:単式簿記:控除少ない
青色申告⇨承認申請必要あり:複式簿記:控除大きい
以前の白色申告は、事業所所得が300万円以下であれば帳簿の義務が必要では無かった様です。その為、以前であれば手間が少なく少額の控除が得られていたのでメリットはあった様ですが、現在は所得金額にかかわらず帳簿が必要になるので、やや複雑ではありますが、青色申告の方が控除金額も大きいため、開業届と一緒に青色申告の承認申請も提出することをお勧めします。
ちなみに…私はこれまでは簿記の知識は全くありませんでしたが、青色申告で承認申請をしています。もちろん帳簿もつけてますよ!
そんな私の強い味方は何と言ってもクラウド会計ソフト!マネーフォワードのクラウド会計やfreeのクラウド会計、弥生会計などが有名どころでしょうか?
初心者でも簡単!と言いますが、流石に超初心者の私には超簡単!ではありませんでしたが…それでもQ&Aなどで調べながら進めていけばそれほどハードルは高くなかったかな!?という印象です!是非皆さんも開業後は会計ソフト等をうまく活用しながら堅実に営みましょう!
②事業用の口座開設をしよう!
何故開業届の提出を推奨したかというと、事業用の銀行口座を作る際に『開業届』と『身分証明書』が最低限要求させる事が多いので「これから事業としてしっかりとやっていこう」という心意気の場合にはやはり、『個人事業の開業届出・廃業届出』の提出を推奨いたします!!!
実際には個人口座から事業資金を捻出したり、売り上げを振り込んでもらったりとしていると、生活費と事業費の切り分け等が後々とても大変になりますので、個人口座と事業用の口座を分けて行うことをお勧めいたします。
また、事業を行う上で自分の屋号付きの口座を持つことで俄然愛着が湧きます!⇦個人的には凄くモチベーションアップしました!
個人事業主必見!開業したらやるべきこと『ビジネス口座を作ろう』!
開業届を書いてみよう
「書類関係は苦手だなぁ」と思ったあなた!今の時代本当に便利ですよ!今後お世話になる事もあろうマネーフォワードやfreeでは開業届の記入もサポートしてくれます。
⇧どちらも簡単に入力して開業届の作成ができますよ!
これを機会に貴方も個人事業主になってみてはいかがでしょうか?